不動産登記の必要性
本来売買契約というのは当事者の「売りましょう」「買いましょう」という意思表示の合致があるだけで、成立します。
契約書等の書面すらいらない、というのが法律上の建前です。
しかし現実は、不動産(建物や土地など)を買う際には契約書を作成しますし、所有権が移転したという登記も行います。
登記の必要な理由ですが、登記がされていないと自分がその不動産の所有者という事を他人に主張することができないためです。
大切な資産を守るためには、土地境界標の設置やさまざまな登記が不可欠です。
疎かにしたままだと、後々トラブルの原因にもなりかねません。
不動産登記手続きは司法書士の業務です、お気軽にご相談ください。
このような場合に不動産登記の手続が必要となります
・不動産を売買した・・・(所有権移転登記)
・不動産をもらった・・・(所有権移転登記)
・不動産を相続により手に入れた・・・(所有権移転登記)
・新しく新築建物を建てた・・・(所有権保存登記)
・住宅ローンを完済した・・・(抵当権抹消登記)
・住宅ローンの借り換えをした・・・(抵当権抹消登記・抵当権移転登記)
・不動産に担保を設定した・・・(抵当権設定登記)
・不動産所有者の住所・氏名の変更・・・(住所、氏名変更登記)